日本では2019年1月から、10年以上放置された預金を社会事業に活用する。日経新聞が伝えた。
日経新聞の報道によれば、日本では2019年より「10年以上放置された預金を国が社会事業に活用する。ロングステイヤーなど、海外に長期間滞在している場合などは、該当する場合があるので注意が必要だ。
報道によれば、新しい法律により、2019年1月より、長期間取引のない口座は管理主体が国になる。対象口座は6000万口座を上回る見通し。「本人が気付かなければ権利は国に移り、申し出なければ手元に戻らない。憲法の財産権を守りつつも、国が私有財産を動かす異例の試み。眠った資金を有効活用するためとはいえ、預金者は注意が必要だ。」としている。
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https://www.nikkei.com/article/DGXMZO36376460R11C18A0EE9000/?fbclid=IwAR37QJWg0fccXFWMXwXT-UnT0OUbA9Ql3LiAkHRYYQYJwD1cb1Xbm2TyLHA
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記事掲載日時:2018年10月31日 08:51