Grabなどのドライバーによる空港内での勧誘や乗客待ちについて、法律の要件を満たしていない可能性が伝えられている。FMTニュースが伝えた。
1月3日、道路交通局(RTD:The Road Transport Department)は、現行法上では、Grabなどの配車サービスによる空港内での勧誘や乗客待ちを想定していないと述べた。
規定された条件を満たさなかったドライバーは、罰金を科される可能性がある。Grabおよび他のE-hailing(オンラインタクシー配車)のドライバーが勧誘・乗客条件を満たすには、公共サービス用の免許証およびe-hailingサービスの免許証を取得し、Puspakomで車検を受ける必要がある。ただし空港で待っていないGrabドライバーが乗客を迎えに行った場合、それが違法行為であるかどうかについては明らかにされていない。
Grabはこの状況を認識しており、事態解決に向けて当局と検討中とのことである。
https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2019/01/03/grab-drivers-cannot-wait-for-passengers-at-airports-says-rtd/
記事掲載日時:2019年01月07日 18:02