icon-plane遺言・信託宣言 | ロングステイ&MM2H in トロピカルマレーシア

air asia



①の後、CIMBから電話がかかってきました。

何でも、日本大使館から必要書類を貰って来いという内容。

日本では遺産は誰が貰うのかなど、法律に則った内容のものを一筆書いてもらって来いというのです。

そしてそれをご遺族の方に話すと、早速日本大使館にご足労になったようで、後日、「大使館では弁護士に相談しなさいと言われた」と教えて下さいました。

 

銀行は大使館から書類を貰って来いと言い、大使館はそんなものは出せない、弁護士に相談しろと言う。

典型的なマレーシアのたらい回しが始まりました。(こういうことはマレーシアではごく普通ですから、皆さんめげないで下さいね~。)

大使館から書類が出ないことは確実なようなのでCIMBに再度掛け合うと、最初は先日と同じ「大使館に書類を貰え。」の一点張り。

「大使館はそういう書類は出さないって言ってるの、解らないの?」と半ば声を荒げて言うと「ちょっと待ってて。」うーん、自分の回答に自信がないのね。

しばらくすると違う人が電話口に出てきて、「日本大使館が弁護士に相談しろと言ったのだったらそうして。最終的に私達がほしいのはCourt Orderなの。それがあればその内容の通りに払い戻しをします。」という説明がありました。

Court Order。裁判所命令ですね。さて、どのようにしたら裁判所命令を得ることができるのでしょう?

弁護士の友人にお知恵を拝借しようと思います。

また、裁判所命令がなくても遺言があれば良いのかどうか。そこのところもCIMBに確認したいと思っています。

なおCIMBでは、RM10,000以下の預金であれば裁判所命令など必要なく、故人と預金を引き出しに行った人の関係を示す書類や故人の死亡証明書など、必要書類が揃っていればその場で出金可能だそうです。

 

またアップデートします。

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投稿日:2013/09/14  Posted in 遺言・信託宣言 | 2 Comments



マレーシアで亡くなった方のご家族から、故人の個人名義の預金を引き出したい時の手続き方法を知りたいとのご質問がありました。

私にとってはこのようなケースは初めてで、私も銀行(CIMB)のいろんな知り合いに片っ端から電話で問い合わせをしました。

結果、少し意外なことが分かったんです。

それは、遺言状はどうもいらないらしいということ。

もちろん、あればあったほうが良いのだろうとは思いますし、これはCIMBの例です、他の銀行は必要かもしれません。でも、CIMBのある支店の支店長には『遺言状がなくても家族が下ろせる』とはっきり言われました。

ご家族(故人の夫や妻、子ども)が、亡くなったご本人との関係をきちんと証明できる書類や、ATMカード・通帳、そして死亡証明書など、必要な書類は口座開設をした支店に確認するように、そしてそちらに提出するようにとのことでした。

それもそうです、同じ銀行内でもA支店でできることがB支店ではできなかったり、C支店で必要と言われない書類がD支店では必要だと言われたりということがしょっちゅうのマレーシアの銀行ですから、口座開設をした支店が処理をするのなら、その支店に必要書類を問い合わせれば間違いはないはずです。

このケース、これから手続きを始めようという段階ですので、途中経過や最終的にどのくらい時間がかかったのかなど、これから何回かに分けて記事にできれば良いなぁと思っています。

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投稿日:2013/09/06  Posted in 遺言・信託宣言 | Leave a comment



今更・・・と少し思った内容なのですが、古くからMM2Hに参加しておられる方からのご質問でしたので、他にも参考にして頂ける方がいるのではないかと思い、書いています。

マレーシアの銀行に預金する際には、日本では聞き慣れない‘共同名義口座’を持つことが可能です。

そしてこの共同名義口座、実は2つの種類があります。

AさんとBさんの共同名義口座なのですが、① Aさん AND Bさん ② Aさん OR Bさん

この2つです。ANDとORの違いです。ANDで繋いだ①はAさん「と」Bさんという意味、ORで繋がれた②はAさん「か」Bさんという意味です。

Aさん「と」Bさんの共同名義口座の場合、AさんBさん双方がサインをしないと資金の移動ができません。

Aさん「か」Bさんという形態の共同名義の場合はAさんだけが書類にサインをして資金の移動をさせることができます。Bさんからの承諾などもなしにです。またその逆でBさんだけが書類にサインをして資金の移動をすることも可能です。Aさんの知らぬところででもOK。

どちらがいいかというとそれはもう後者に違いありません。AさんBさんのどちらか一方が何かの理由で店頭に行けない場合でも、いけるほうの人が資金を動かせるからです。極端な話、一人が死んでしまっても、遺されたもう一人が資産を管理できるということになります。

普通にする定期預金もそうですが、MM2H用定期も同様にORで結ばれた共同名義にすることをお勧めします。観光省も同じようにお勧めしていますよ。
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投稿日:2011/12/23  Posted in 遺言・信託宣言 | 2 Comments



今まで私は間違った情報を信じてきたのかも知れません。

友人弁護士は、彼の義理の兄に当たる人が突然亡くなった時、亡くなった翌日の午後には彼のお姉さんとの共同名義口座が凍結されたという話をしてくれました。

確か8年とか、そのくらい前の話でした。

それより後だと思いますが、私の夫も亡くなりました。でも彼と私の共同名義の口座は今現在も凍結されていません。

預金額の違いか、死亡したことが新聞に載ったか載らないかの違いか・・・でもマレーシア人ですから死亡したことを把握するシステムはきちんとあるはずです。

もしかしたら友人弁護士の義兄が亡くなった8年前と、私の夫が亡くなった6年前の2年間の間に条件が変わったのかもしれません。

まだ全ての銀行を調べてはいませんが、少なくともHSBC Premire、CIMB、Citibankでは共同名義口座の名義人のうちの一人が亡くなっても、その口座を凍結することはないそうで、残った名義人がハンドルすることができるそうなんです。これは、共同名義口座を開設する時にサインする書類に記載がありました(HSBC Premire)。

それならMM2H用定期預金は(それ以外の預金でもそうですが)共同名義にしておけば、どちらか一方が亡くなっても凍結されないということになります。

逆に、単独名義で口座を開設しておられる方は信託宣言(若しくは遺言)を作っておくべきですね。或いは単独名義になっているものを共同名義に変更することも手間はかかりますができないことではないので、是非おやりになるべきだと思います。

但し、共同名義人でない人(例えば、一緒にMM2Hビザを取っていない子ども)に遺そうという場合には信託宣言(または遺言)が必要ということになります。

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投稿日:2011/04/07  Posted in 遺言・信託宣言 | 4 Comments



A.遺す資産が銀行預金以外にもいろいろ(例えば家など)ある場合はその価値によっても変わってきますが、MM2H用定期預金+αの場合には遺言よりも信託宣言をお勧めします。

MM2H用定期が単独名義になっている場合、銀行が名義人の死亡を把握した時点でその口座は凍結されます。凍結を解くには、遺言の場合は裁判所での手続きなどが必要になってきますので、少なくとも言葉に不自由しないことが条件です。また、時間もかかりますから、それを遺される方が日本在住の場合は特に、その方への時間的・費用的負担がかかってきます。

信託宣言はその書類自体を銀行に持って行けば良いわけです。信託宣言のほうがずっと便利なのに、遺言というものもある。どうして?と疑問に思いますが、やはりケースバイケースなんだと思います。遺言のほうが勝っている部分もきっとあるのでしょう。

信託宣言は、Aという口座を持っている時点で信託宣言を作成すると、後から作ったBという口座についてはそれに含められないとRockwillsの説明にありましたが、私の友人の弁護士は「将来作るであろう別の銀行口座についても、この信託宣言に含める」という文言を予め書いておけば良いとのことでした。
でも、心配なら新しく作った口座についても書類を追加で作成することもできるし、口座を共同名義にしておくこと、そしてSurviving Spouse Clauseという約束事を銀行と共同名義者間でしておくのも有効だとのことです。

Surviving Spouse Clauseというのは、共同名義人が夫婦の場合で、どちらか一方が亡くなった場合には残されたもう一方が共同名義口座の一切合財の処理を行なえるという取り決めです。

これは各銀行と共同名義口座を持つ人の間の契約みたいなものですから、私にはとても有効なもののように思えます。
これがあれば、信託宣言は夫や妻といった共同名義人に対して作成する必要はないかもしれません。(子どもやそれ以外の人に遺す場合は必要です。)

Surviving Spouse Clauseについてはもっとよく調べてみようと思っています。また何か判ったらここにアップしていきます。
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投稿日:2011/04/07  Posted in 遺言・信託宣言 | 2 Comments