icon-plane 故人の預金を下ろすのに遺言状はいらない?②

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故人の預金を下ろすのに遺言状はいらない?②



①の後、CIMBから電話がかかってきました。

何でも、日本大使館から必要書類を貰って来いという内容。

日本では遺産は誰が貰うのかなど、法律に則った内容のものを一筆書いてもらって来いというのです。

そしてそれをご遺族の方に話すと、早速日本大使館にご足労になったようで、後日、「大使館では弁護士に相談しなさいと言われた」と教えて下さいました。

 

銀行は大使館から書類を貰って来いと言い、大使館はそんなものは出せない、弁護士に相談しろと言う。

典型的なマレーシアのたらい回しが始まりました。(こういうことはマレーシアではごく普通ですから、皆さんめげないで下さいね~。)

大使館から書類が出ないことは確実なようなのでCIMBに再度掛け合うと、最初は先日と同じ「大使館に書類を貰え。」の一点張り。

「大使館はそういう書類は出さないって言ってるの、解らないの?」と半ば声を荒げて言うと「ちょっと待ってて。」うーん、自分の回答に自信がないのね。

しばらくすると違う人が電話口に出てきて、「日本大使館が弁護士に相談しろと言ったのだったらそうして。最終的に私達がほしいのはCourt Orderなの。それがあればその内容の通りに払い戻しをします。」という説明がありました。

Court Order。裁判所命令ですね。さて、どのようにしたら裁判所命令を得ることができるのでしょう?

弁護士の友人にお知恵を拝借しようと思います。

また、裁判所命令がなくても遺言があれば良いのかどうか。そこのところもCIMBに確認したいと思っています。

なおCIMBでは、RM10,000以下の預金であれば裁判所命令など必要なく、故人と預金を引き出しに行った人の関係を示す書類や故人の死亡証明書など、必要書類が揃っていればその場で出金可能だそうです。

 

またアップデートします。

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  1. 佐藤 克成 says:

    いつも楽しく拝見させていただいてます。 

    CIMBの方のいうCourt Orderは、裁判所命令、遺言状以外でしたら、遺産分割協議書の英文訳で良いのでは、無いでしょうか?

    誰がどれだけの遺産を相続するかは、法律で定められた権利分とは、限りませんので、大使館としては、だれがどれだけ相続すると言う事を決めれないと言う事だと思っております。

    相続人全員の署名捺印がされた遺産分割協議書、もしくは遺言状を大使館で英文訳してもらうなどでしたら、大使館発行かのうなのでは?と思いました。

    昨年私が祖母の遺産相続に立ち会った時は、遺言書執行人の弁護士の先生が、遺言書を元に海外の銀行の定期などを弁護士事務所口座へまとめて引き落として、分配と言う形でした。ちなみに、銀行はCitiバンクで、遺言書が有ったので、分割協議書作成前に引き下ろせていました。

    弁護士の先生なしで、Court Order(遺言書、遺産分割協議書などの法的書類)を元に、払い戻すと言う事だと、相続人全員の振込み先や複数回分の手数料など、色々と手間が増えるかもしれませんね。

    個人的な経験からの思い付きですが、ヒント位にでもなればと思い、コメントいたしました。

  2. りか says:

    佐藤様

    コメントありがとうございました。
    遺産分割協議書ですか。もしかしたら最初に銀行に言われたのはそれなのかもしれません。
    「誰がどれだけ相続するのかを大使館に書いてもらえ」でしたから。
    大使館は翻訳業務はやらないようですから、遺産分割協議書を英訳して大使館で認証印を捺してもらえば通用するのかもしれないと思いました。

    CIMBに確かめてみます。
    そしてまたご報告しますね。
    どうもありがとうございました。

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