icon-plane2013年1月 | ロングステイ&MM2H in トロピカルマレーシア

air asia



 

https://www.groupon.my/deals/klang-valley-kuala-lumpur/gonbei-san/716502172

 

本当は、ある方をお招きしようと購入したのですが、

購入直後にフェイスブックにこのプロモーションに関しての良くない感想が載っていたのを見てしまい、

そんなレストランに人を招くことはできないなぁと結局その計画を断念。

でも一度行ってみようと10日ほど前にクーポンを一枚使って行って来ました。

 

結果は・・・ナンチャッテ日本料理でもないけれど、やはりローカルの人が作る日本料理という感じで、

味は微妙(不味くはないです)。

でもRM55、増してや通常のRM88++を出して食べに行くようなそんな代物ではありませんでした。

それでもお刺身や牡蠣などもありましたし、スイーツ類は結構美味しくて楽しめました。

このクーポン、29日・30日しか使えませんが、どなたか行って下さいませんか?

もちろんクーポンは無料で差し上げます。

誰も食べに行かずにクーポンが使えなくなってしまうのは勿体無いので・・・。

 

ご希望の方は [email protected] まで、

ご希望日(時間も。12時から3時までです)とお電話番号、お名前をお知らせ下さい。

一枚しかありません。ご了承下さい。

 
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投稿日:2013/01/28  Posted in その他 | コメントは受け付けていません。



これ、前にも書いたんですけど、

いまだに古い書き込みを参考にする方がいらっしゃるようですのでもう一度書きます。

 

新車でも中古車でも、自分名義になってから6ヶ月以上経ったものでないと

MM2Hの免税特典を利用しての輸入は原則不可です。

でも中にはMM2Hビザの取れる見込みがないのなら車の購入はできないという人もいるかもしれません。

 

こんな時はこうするのがいいと思います。

①とにかく仮承認を貰う。

②そして、仮承認が貰えたら、さっさとビザを貰いにはいかないで、まず車を購入するんです。

③購入した後で今度は仮承認レターの延長手続きをします。

④そして、車購入から6ヶ月が経った後、ビザ取得をします。

 

こうすれば、ビザ取得6ヶ月前より以前に車を購入していなければならないという条件はクリアしますよね。

 

一つ、問題となりそうなのは仮承認レターの延長ですが、これは1回だけはほぼ無条件で認められます。

仮承認レターの延長手続きは難しいという記載を素人の方のブログ(だったかな?)で見たことがあるような気もするのですが、

そんなことはありません。ビザ取得を扱わせて頂いている者ですから、この辺の情報は確かです。

 

仮承認レターの延長が絡んでくるとなると、

車の輸入はビザ申請もできるエージェントさんが良いということになると思います。

もちろん私経由でも問題ありません。

今も時々頂く車輸入のご依頼は実務は桜フォーワーディングさんにお願いしていますが、

簡単に免税許可の得られそうにないケースや仮承認レターの延長などでのお役所とのやり取りは

私がお引き受けしています。

でも今回、同業者さんではありますが、

車輸入ならこちらをお勧めしたいと思う業者さんがいますのでお伝えします。

 

Step 1 Malaysiaさん

もともとこちらは10数年来の車屋さんなので、輸入はもちろん、その後のサービスにも長けています。

現在はMM2Hビザ取得も取り扱っておられますから、

ビザ取得を取り扱っていない輸入業者さんに

仮承認レターの延長をお願いしてもいい返事は貰えないと思いますが、

このStep 1 Malaysiaさんなら大丈夫です。
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投稿日:2013/01/20  Posted in 車関連 | 2 Comments



 

さて、私のブログに対してタイトルのようなコメントを添えられて

インターネット上にアップされている方がいらっしゃいました。

 

これ、ある意味当たり前だと思うんです。

 

理由はいくつかあると思いますが、一つは問い合わせる相手を間違えていること。

個人申請者は、

観光省の10階にいる係官なら誰でもMM2Hについて精通していると思っているかもしれませんが、

そんなことはありません。

カウンターに座っている人は自分が知らないことに関して質問されると

まず素直に知らないとは答えません。適当な返事をします。(それがマレー人です。)

本当に本当なの?こうこうこう聞いて来たんだけど、上の人に確認してくれない?

とまで言わないと平気で間違った説明をしたりします。

私ができると断言していることは、少なくともその記事を書いた時点では100%できるんです。

素人さんですから仕方ないので大目に見ますが、

正直こういう書き方をされると情報公開するのが馬鹿らしくなってしまいます。

 

あとはエージェントだからできること、個人申請者だからできないことっていうのもあるかもしれません。

それに、エージェントなら誰しもができるとは限らないこともあると思います。

以前、あることを私はできなかったのですが、

他のエージェントさんに問い合わせたらできると言われたとお客さんから言われたこともありましたし、

またその逆もありました。

 

財務省への免税申請の書類偽造が発覚したのが今から約1年前になりますが、

その原因になった車輸入をした人はのうのうと自家用車を乗り回し、

その後に続いた、業者の間違った説明を鵜呑みにして

申請・却下された人達は皆さん税金を支払って輸入したのでしょうか。

 

以前私のブログでもそのような方の車輸入について記事にしたり、

ご本人からコメントを頂いたりしましたが(こちら。でもこの方は最終的には免税許可を得られました。)、

つい数日前にももう一件、所有期間が6ヶ月に満たない車の免税許可を貰うことができました。

この方の場合、一時抹消状態でお車を購入なさり、どうせ輸出時に名義を変更すればいいのだから・・・

と購入時に名義変更をしていなかったということも加えての二つの失敗

私にはこちらのほうが致命傷のように思えました)。

実際にそのことにお気づきになって名義変更をなさったのはビザを取得した後のことです。

免税許可を得るためにありとあらゆる関係書類を提出して頂き、

なぜこんなことになったのかなどを私が補足説明を書いて財務省へ持って行きました。

 

最初担当者と話をした時はあまり良い反応が返って来なかったのですが、

何回か進捗状況把握のために電話で話していくうちになんだか大丈夫そうな感触に変わって行きました。

そして、アピールのどこの部分を考慮してくれたのか判りませんが、免税許可が下りました。

 

どこかで一時抹消登録証での申請は受け付けなくなったとの書き込みを見たような気がしますが、

そういうことはケースバイケースだと思います。なぜ一時抹消の状態であるのかを説明すれば、

財務省は判ってくれると思います。

もっとも、もう今ではこのようなイレギュラーな申請は皆無なはずですが、

もしあったら諦めずに挑戦してみることだと思います。

日本人ではなかったですが、購入後1週間なのに免税許可が得られたというケースもあったくらいですから。

 
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投稿日:2013/01/18  Posted in MM2Hビザ関連 | 2 Comments



 

皆様、明けましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

季節の移り変わりや慣れ親しんだ行事がないのが寂しいですね。

今年の年明けも除夜の鐘を聞きながら、ではなくて(しょぼい・・・スミマセン)花火を見ながらでした。

寒くないのは良いですが・・・。日本は例年より寒いらしいですね。

日本在住の方、どうかご自愛下さい。

 

さて、あれやこれやと非常に忙しい毎日なのですが、

備忘録にもなっている私のこのブログの更新もしておかないと、

そのうち書く内容を忘れてしまいますので書きます。

 

一体何をそんなに書きたがっているのかと言うと・・・賃貸契約書の印紙代についてなんです。

コンドミニアムなどの物件の賃貸契約をしてお住まいになっている方が

マレーシアに住む日本人の大半であろうと思います。

 

その契約時に不動産屋に言われて何となく支払いをしてしまっている賃貸契約書の印紙代。

私にもまだ、例えば賃貸契約書のオリジナルとコピーの効力の違い(があるとすればですが)など、

判らないことはあるのですが、

印紙代の計算方法を仕入れて(?)来ましたのでここに書いておきたいと思います。

きっとこれで不動産屋に金額をごまかされて多く支払う、なんてことも少なくなるのでは?

 

公式はこうです。
(1ヶ月の賃貸料×12-2400)÷250×年数

 

先日お客様の賃貸契約書のスタンピング(印紙税を支払う)のために

Inland Revenue Board Of Malaysiaへ行った時に教えてもらいました。

例えばひと月の家賃がRM1,300であれば、(1300×12-2400)÷250(1年の場合)となり、

この契約書の印紙代はRM53となります。

 

印紙代の早見表もオフィスに貼ってありましたから、ここで確認しても良いですね。

(ペナンのオフィスの話です。)

 

ちなみにこのInland Revenue Board Of Malaysia、

MM2Hビザ関係でも非常によくお世話になるところなんです。

個人申請の方はSecurity Bondのためにこちらに行かなければなりませんよね。

 

プトラジャヤの観光省移民局セクションまで行ってSecurity Bondが用意されていないと、

係官はKajangへ行くように言いますが、土地に不慣れな外国人に対して、

いくら最寄だからといってKajangを勧めるのはちょっと・・・と思います。

私も一度、クアラルンプールでこのSecurity Bondを作らなければいけないことがあったので

いろいろ調べてみましたら(個人申請をした方に逆に教えて頂いたりもしました)、

クアラルンプール支部が一番便利そうでした。

ここはモノレールのMaharajalela駅からすぐで、

駅を出るとTakaful Malaysiaのビルと確かHotel Midahというホテルが見えます。

それらと共にもう一つビルがあるのですが、それが目指すIRBでした。

 

何だか話が他へ逸れてしまいましたが、これはこれで情報価値のあるものだと思いますので、

消さずにおきます。個人申請の方の本申請で、これが結構ネックになっている

(そもそもこの書類の意味が判らないという方も多いのでは?私も実はよく判っていません。笑)

のではないかなと思っているのですがどうでしょうか。

 
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投稿日:2013/01/09  Posted in その他 | 4 Comments