icon-plane2007年1月 | ロングステイ&MM2H in トロピカルマレーシア

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何だか今日は仕事がはかどります♪

今日の日付で3投稿目。

 

オンラインでご質問やご相談をお受けしようと思います。

とりあえず試しに今日から2週間ほど受け付けます。

私に分かる範囲内でお答えしますので、どうぞご利用ください。

 

Windows Messenger(MSN Messengerでも可能だと思います)で

メールアドレス[email protected]で検索してみてください。

なお、一度に複数のご質問・ご相談が寄せられることが想定されますので、

受付は文字チャットのみとさせていただきますこと、ご了承ください。
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投稿日:2007/01/31  Posted in お知らせ | Leave a comment



順番を飛ばしていました・・・

通産省からのAP(輸入許可証)がないと、そもそも税関を通せません。

通産省のAPとJPJのNIKi、それぞれの必要書類を記します。

Check list for imports licence for personal car/motorcycle(foreginers) Malaysia My Second Home Programme(AP)

1. Covering letter
2. Applicant’s Document
a) Malaysia Passport/Visa
b) Programme Approval Letter
c) International or Malaysia driving licence
3. Vehicle Information
a) Register on applicant’s name
b) Insurance on applicant’s name
c) Invoice/purchace receipt
4. Other document(if needed)
a) Translation(if not in Malay/English)
b) Others
5. JK69 form(Complete with typing)
‐ 以上、原文通り
1.カバーレター(申請を請う意思を示した書類)

2.申請者についての情報
a)マレーシアのパスポート/ビザ
※これはこのチェックリストを作成した人のミスではないかと思われる。
セカンドホームビザ所持者がマレーシアのパスポートを所持するはずはないので。
これはマレーシア滞在を許可されたビザのこと。
b)セカンドホームビザを取得した時、移民局でビザと一緒に渡される二枚の書類のうちの一枚
c)国際免許証またはマレーシアの免許証

3.持ち込む車についての情報
a)申請者の名前で車が登録されていることが確認できる書類
b)申請者名義の保険
c)車購入時の請求書や領収書など

4.その他の書類
a)書類がマレー語もしくは英語でない場合はその翻訳を添付する。
b)その他
※例えば日本から輸出する時に妻の名前で輸出した車を、
マレーシアでは夫の名前で登録するという時には戸籍謄本の原本コピーと英訳を添付する。

5.JK69(輸入許可申請書)

 

全ての書類はコピーした後に宣誓官によってそれがオリジナルのコピーであることを

証明されていなくてはいけません。


NIKi(Sistem Identiti Kenderaan Import)

1. Borang K1/K8
2. Lesen Import(AP)
3. Sijil Perakuan Pendaftaran Negara Asal/Sijil Perakuan Pendaftaran yang diiktiraf
4. Sijul Kelulusan Jenis(Body Type Approve)
5. Borang Pemeriksaan Kenderaan(JPJ NIKi)
6. Borang Senarai Semak
7. Lain-Lain Dokumen
‐ 以上、原文通り
1.通関時の書類K1,K8(K8はある場合とない場合があります)
2.輸入許可証(AP)
3.輸出国での登録証(日本の場合は輸出抹消仮登録証)
4.車の型の承認証明(必要である場合とない場合があります。
ほとんどの車はこの書類は必要ありませんが、私が扱った車は必要で、
最終段階で大変な手間と時間が掛かりました。皆さんお気を付けください!)

5.JPJ(NIKi)に置いてある申請書類
6.チェックリスト
7.その他の書類

 

投稿日:2007/01/31  Posted in 車関連(特に自家用車輸入)・交通手段 | Leave a comment



 

私の失敗談です。

2006年8月から新しい制度が導入されました。

個人輸入した車全てに対して、陸運局が新たな検査を設けたのです。

これは主に盗難車や、事故車を2つに切断した後、支障のない前の部分と後ろの部分を溶接して

一台に仕立て上げた車を取り締まるための対策だそうです。

私はこれについて誰の口からも聞かされなかったので、車をペナン港に運ぶ手配をしてしまったのでした。

ペナンではこの検査は受けられないのです。

この検査を受けられるのは今現在ただ一ヶ所、クラン港のJPJだけです。

ペナンからクラン港まで輸入した車を持って行かなくてはなりません。

ここでも問題が発生しました。輸入した車はまだ登録されていません。

クラン港近くのJPJでの検査に通らないとJPJで登録できないのです。

登録ができないということは保険がないということ。保険がなくては車を運転することはできません。

日本には仮ナンバーと陸送ナンバーがあります。マレーシアには仮ナンバーというものがなく、

あるのは陸送ナンバーだけ。

ペナンからクラン港に車を運ぶには、

この陸送ナンバーを使うか陸送トラックに積んで運ぶかのどちらかしかありません。

結局、陸送ナンバーと一緒に運転手をも借りて車を運びました。

陸送ナンバーを所有している業者の者が運転をしなければいけないという決まりがあります。

 

さて、車をクランにあるJPJのNikiに車を持って行くと・・・

検査というのはPuspakom(車検場)で行われる検査と何ら変わりのないもので、

正直言って呆れました。

わざわざペナンから車を運んだのに、受ける検査はペナンで既に通過している検査と同じ・・・

(この時はPuspakomが先になってしまいましたが、一般的には車が船から下り、税関を通った後すぐにする検査はNikiの検査です)。

もし次にこんなことがあった時は・・・(またわざわざペナンに陸揚げすることはありませんが・・・)

真面目に賄賂で済ませようと思いました。

Nikiを無事通過し、さて、最終段階のJPJでの登録です。が、ここで更に大問題が・・・。

Nikiで必要な書類やこの話の続きはまた次回にさせてください。

 

この自家用車輸入について、

私と業務提携をしてくださるという申し出を受けたことをご報告したいと思います。

ペナンに住む方にとってはクラン周辺やクアラルンプールで業者を探すのは楽ではありません。

探せたとしても、書類は持参か郵送ということになるでしょうし、

持参となるとその際に交通費や宿泊代が発生します。

郵送の場合は書類に不備があった時に時間のロスが出ます。
書類は私がペナンで受け取り、翻訳する必要のあるものは翻訳し、

宣誓官に証明してもらうものは証明してもらい、財務省への申請を行います。

ここから先は業務提携をしてくださるTanao Auto様との共同作業です。

長年クアラルンプール在住の日本人創設の会社で、商業車、その他部品の輸出入専業者です。

輸入車の通関、登録手続き等に長けています。

Tanao Auto様が提携してくださるというお話を下さってから話し合いを重ね、

私たちの手で自家用車の輸入をさせていただいた方々には他では

難しいサポートを付けさせていただくことになりました。

①もしも輸入した自家用車に故障が出た時、探している部品が入手困難なものである場合には日本からの輸入も含めてサポートさせていただきます。Tanao Auto様はコンテナーに部品を詰めて持ってくることもなさっているので、日本で部品を調達することはもちろん、マレーシアへの輸入もスムーズに、しかも安価でやってくださいます。このようなサポート体制は誰にでも構築できるわけではありません。

②もしも事故が起きた場合は私が保険会社や警察との橋渡し役をお引き受けします。
車をペナンのご自宅までお持ちする場合はRM5000、クアラルンプールの場合はRM4500でお引き受けいたします。

なお、ロードタックス代など実費でお支払いいただくものも若干ですがありますので、

事前にご確認ください。

 

 

投稿日:2007/01/31  Posted in 車関連(特に自家用車輸入)・交通手段 | Leave a comment



 

お待たせしました。中古車輸入第三弾です。

私も最近知ったことなのですが、次に書くことは知っておいて損はないのでぜひお読みください。

 

財務省では、セカンドホームビザ取得者が輸入しようとしている車が、

ビザ取得より前に購入したものでないと免税許可を出さないと言っています
(担当官に聞いたところ、最低6ヶ月以上経っていないといけないということでした)。

 

条件2.の部分にMMSHビザ取得の前に参加者がその車の所有者であったということが

車の登録書類上で証明されねばなりませんとあります。
車の登録書類というと、車検証から作られる輸出抹消仮登録証明書ですが、

実はここに財務省が気づいていない、日本から車を持ってくる時にメリットになることがあるのです。

それは、日本の輸出抹消仮登録証明書には、

車の輸入者(ビザ取得者)がその車の所有者であった期間が記されていない、ということです。

代わりに記されているのはその車の最初の登録年月日。

財務省ではこの登録年月日=ビザ取得者がその車の所有者になった日と考えています。

ということは、ビザが取得できてから、

初登録から6ヶ月以上経った新古車や中古車を購入して輸入の手配をするということが可能になるわけです。

乗るなら日本車、という方。自動車専用船で運べば8万円以下でクラン港まで持って来られます。

通関だけは業者に任せ、免税証明や輸入許可、車検、登録などを自分でやるとしたら、

全て込みで20万円以下でできるのではないでしょうか(車の排気量にも寄りますが)。

私が請け負った時は最大で最悪のミスを犯してしまったので赤字になってしまいましたが・・・。

私の失敗については次の(4)でお話することにします。

投稿日:2007/01/27  Posted in 車関連(特に自家用車輸入)・交通手段 | 2 Comments



 

セカンドホームとは全く関係ないのですが、ここでアンケート(?)を取らせてください。

 

このブログ、殺風景なので背景を変えようと思うのですが、

変えるとどうしても文字が小さくなってしまうのです。

私がこのスタイルを今まで使ってきた理由はただ一つ、

大きめの文字が使えるということからなんですが・・・。

文字が小さくなってもいいか、このままで背景画だけを変えたほうがいいか

(私は海の写真をダウンロードして背景にしたいと思っているのですが、やり方が分かりません!どなたかご存知の方がいらっしゃったらお教えいただけませんか?)

ご意見をお聞かせ願えませんでしょうか?

メールでも、コメントにてでも受け付けます。

 

宜しくお願いいたしまーす。

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投稿日:2007/01/26  Posted in 未分類 | 2 Comments



 

突然ですが、ロングステイヤーを対象に英語のレッスンをしようと決めました。

マレーシアですのでマレー語を覚えた方がいいのでは・・・?と思うかも知れません。

でも、ペナンに住むなら英語です。

どこに行っても、誰とでも意思の疎通ができるのが英語だからです。

ペナンに住むマレーシア人(マレー系、中国系、インド系)は

その大多数が(マレー語はもちろんですが)英語を理解します。

でもマレー語の分からない人たちがいます。住んでいるコンドミニアムでお隣さんが白人だったら?

白人、特に英語を母語とする人たちは英語しか話さないことがほとんどです。

まずどちらか一つにトライしようという方には英語をお薦めします。

 

人が話をしているのを聞いて周りは頷いたり笑ったりしているのに

自分だけが分からずキョロキョロしてるのってイヤですよね。

昔いろんなところを旅行していた頃に私もそういう経験をしたのです。

「あぁ、皆が何言ってるんだか分かればこの旅行はもっとずっと楽しいものなんだろうな・・・」って。

エジプトを旅行した後にアラビア語を勉強したんですが、

それは旅行中のそんな思いもあったからなのでした。

今ではアラビア語で会話はできませんが、コーランの勉強にはとっても役立っています。
まだまだ文字の識別はできますので。会話の勉強もやり直すかな・・・。)

 

まだテキストも用意していない段階なので、生徒さんを募る段階ではないのですが、

ペナンにいらした時に「英語勉強したい!」と思われた方、

ぜひ私のことを思い出してください。m(_ _)m

言いたいことを文章で表現できるくらいまではサポートさせていただきます。

 

サポートと言えば、さっきこのブログを読んでくださっている方からのメールに

「ペナン発の国内、海外のチケットを手配してもらえますか?」という質問がありました。

もちろんです、バスチケットでも、航空券でも(バンコク発の航空券だって扱えます!)

ツアーでも、何でも相談してください。

投稿日:2007/01/26  Posted in お知らせ | 2 Comments



 

最近更新していなくてすみません・・・。

ビザ申請の時、観光省に提出する書類の5)から10)まで

「この書類は本物のコピーです」という誓い(?)をしなくてはいけません。

その際、中国語では宣誓官と呼ばれる人たちに依頼するのが一般的に一番手っ取り早いと思います。

マレー語ではPesuruhjaya Sumpah、

英語ではCommissioner for Oathと呼ばれています。

 

ペナンでは、ジョージタウンの、特にインド人街にたくさんの宣誓官がいます。

喩えて言うと東京でコンビニエンスストアに遭遇する確率、

いえ、もしかしたら東京で自動販売機に出会う確率・・・

(最近もまだ道端に自動販売機は氾濫しているのでしょうか?)

そのくらい沢山あります。

どこの宣誓官へ行っても、原本とコピーが同一であるか、

また書類によっては記載内容がオリジナルのものと同じように書かれているか、が確認され、

丸い判が押されます。

これは判を押すごと一回に付きRM4またはRM5でやってもらえます。

日本語の書類を英訳したものは日本領事館に翻訳証明を依頼することになります。

 

 


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投稿日:2007/01/24  Posted in MM2Hビザ関連 | Leave a comment



(1)で書いた通り、観光省に問い合わせのメールを送ったのですが、それ以来返事がありません。

退職時から年金を受け取り始めるまでの1年間は収入証明ができないので、

それに見合った金額の銀行残高証明があればいいのでは?と考えています。

私にチャンスを与えてくださったご夫妻は、2月にお子さんがこちらにいらっしゃるそうで、

残高証明はその時に持って来てもらうとおっしゃっていました。

 

さて、その間にできること・・・他に必要な書類がたくさんありますので、それを用意することにします。

 

観光局のウェブサイトにある、申請方法(英語)の日本語訳を以下に記します。

なお、オリジナルサイトへはこちらからどうぞ。

 

申請

2007年1月15日より、ビザ申請の免許を持つ会社、

または申請人本人がマレーシアマイセカンドホームセンターに申請することとする。

無許可の会社や申請人本人以外からの申請は受け付けられません。

 

新規の申請

マレーシアマイセカンドホームビザを使ってマレーシアに居住したい人は全て、

下記の書類を提出する必要があります。

1)申請の意思を示したレター(カバーレターと呼ばれます)
‐どのような経歴か、また、マレーシアマイセカンドホームプログラムに参加する意図
‐誰と一緒に参加したいか(単身か家族と一緒か)
‐マレーシア滞在をどうやって賄っていくかを大まかに説明
‐申請者が50歳以上の場合、申請時にどちらの経済的基準を使用したいか。
(定期預金か、マレーシア国外での収入のいずれか)

2)申請用紙 IM.12(ソーシャルヴィジットパスフォーム)2通

3)パスポートサイズの写真2枚

4)パーソナルボンド
(申請業者を使用の場合に必要です。申請業者が用意するので、個人で申請する人には不要です)

5)パスポート全ページ(表紙や空白のページは必要ありません)

6)配偶者を同伴する場合は結婚証明書(日本の場合は戸籍謄本)

7)子どもを同伴する場合は出生証明書(日本の場合は戸籍謄本)

8)過去10年の勤務履歴

9)最低3ヶ月間の銀行残高証明書、もしくはその他の、マレーシアでの滞在を賄うための経済的能力を示す書類

10)少なくとも3ヶ月間の収入明細、給与明細、年金支払い票など

5)から10)は、本物をコピーしたものだという証明が必要です。(下記注釈の4番参照)
また、日本語の書類(戸籍謄本など)は上記証明の前に英訳する必要もあります。

 

注釈

1)配偶者や扶養家族(子ども)が同行する場合は
その配偶者や扶養家族(子ども)の2)から4)が必要になります。

2)扶養家族とは、18才以下の未婚者を指します。

3)マレーシアマイセカンドホームプログラムの承認を受ける前に
ツーリストビザ(日本のパスポート保持者の場合はノービザ、空港や国境で押してもらうスタンプのこと)
で入国した人は旅行完了ビザ(JP)RM500を支払います。
マレーシアマイセカンドホームのビザの交付前にプトラジャヤの移民局で支払いを行います。
これについては分かりづらいと思いますので(自分で訳していてもどかしくなります)補足します。
ここには「承認を受ける前にツーリストビザで入国した人」と特定されていますが、
承認を受けるのはマレーシア国内ですので、日本から普通にマレーシアに入国し、
パスポートにセカンドホームのビザを貰う場合は100%全員がこのJPを支払うことになります。
また、上記文章からはセカンドホームビザを取得するのとは別に申請をして
RM500を支払うようにも読み取れますが、旅行完了ビザとセカンドホームビザは一緒に発行され、
同時に旅行完了ビザには「使用済」のスタンプが押されます。
5年のビザならRM90×5プラスJP RM500を同時に支払えば済むことですので、
頭を痛めないでください・・・。

4)書類は公証人、宣誓官、官僚のいずれかによって本物のコピーであることや
内容に相違ないことが証明されなければなりません。

5)書類が全て揃って提出された時点から10週間ほどで承認、非承認の結果が出ます。

なお、マレーシア国外での収入とは、政府の承認のある収入(例えば厚生年金など)に限られます。

 


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投稿日:2007/01/19  Posted in MM2Hビザ関連 | 1 Comment



 

輸出抹消仮登録証明書については、私は取り扱ったことがありませんので、

ここでは省略させていただきます。

必要書類が詳しく書かれているブログを見たことがありますので、

そのうちにリンクの許可を得ようと思います。

 

車を通関業者に預ける前にする大切なこととして、エンジンナンバーの確認が挙げられます。

なぜかというと、輸出抹消仮登録証は日本の車検証から作られますが、

その車検証にはエンジンナンバーの記載がないからです。

 

それに加えて、日本でエンジンナンバーと呼ばれているものと、

マレーシアのJPJ(日本の陸運局にあたる)のエンジンナンバーの定義が違うことも

重要視しなくてはいけません。

 

マレーシアの陸運局で車を登録する前にPuspakom(日本の車検場にあたる)で車の検査、

特に輸入された車の場合はエンジンナンバーの確認がメインに行われます。

ここで、エンジンナンバーとしてB2フォーム(車検結果が書かれている)に、

モデルエンジンとエンジンナンバーの2つをあわせたものがエンジンナンバーとして記載されるのです。

数年前にJPJからPuspakomに通達が出たために、

そのように処理されているそうです(実際にその通達書類を見せてもらいました)。

(なお、この定義はJPJによって異なる可能性もあります。ご自分で輸入なさる場合は登録しようとするJPJに事前に問い合わせをするほうがいいかもしれません。)

 

車検場でのエンジンナンバーの記載が、財務省からの免税証明、通産省からの輸入許可、

それから通関時の書類の記載と違っている場合は全て最初からやり直しになりますので

(私がそうでした・・・涙)特にお気を付けください。

 

さて、通関業者に車を預けると、

Commercial Invoice(送り状)やB/L(船荷証券)などが発行されます

(B/Lは貨物が船積みされた後に船会社から発行されます)。

日本から車を持ってくる場合、エンジンナンバーの記載は

この送り状にしてもらうのが一般的になっているようです

(車の購入時にエンジンナンバーが記載されている書類がついてきていれば、それを証明とすることもできます)。

財務省からの免税許可を受ける際、

ただ単に申込書にエンジンナンバーを書き込むだけでは証拠不十分(?)で却下になるので、

文書で表すことが必要です。

 

財務省で免税許可を受ける際に必要になる書類は次の通りです。
エンジンナンバー(とモデルエンジン)を記載してもらった

Commercial Invoiceも添付します。

Application for the Exemption of Tax/Duty on One Motorcar under Malaysia
My Second Home Programme(MM2H)
1.Application Form
2.A certified copy of the letter from the Immigration Department of Malaysia
that the applicant is a MM2H participant.
3.A certified copy of the international passport on the page with multiple entry
visa as well as the words Malaysia My Second Home Program.
4.A certified copy of the international passport on the page with personal
particulars
5.A copy of motorcar registration card. If not in English, please submit a
translation.

(要約)マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者がマレーシアに持ち込む一台の車に対しての免税申請に必要な書類
1.申込書(インターネットからダウンロードできます)
2.申請者がセカンドホームプログラムビザ取得者であるというマレーシア移民局からの証明(ビザ発給時に貰う二通の書類のことです)
3.パスポートの、「マレーシアマイセカンドホーム」という言葉の入った数次ビザの貼ってあるページ
4.パスポートの、個人情報が記載されている(最初の)ページ
5.輸出抹消登録許可証のコピー。日本語の場合は訳をつける必要があります。

 

ただコピーして提出しても受け取ってもらえない書類があります。

3番と4番は移民局もしくは宣誓官

日本語では何と言うのでしょう?これは中国語ですが、意味は何となく分かる気がしますよね?)の

ところで「このコピーは本物をコピーしたものです」という証明をしてもらってから提出しましょう。

5番の書類は日本領事館か宣誓官に持って行って

「この英訳に相違ありません」という証明をしてもらってから提出します。


投稿日:2007/01/15  Posted in 車関連(特に自家用車輸入)・交通手段 | 12 Comments



 

ブログを訪れてくださっている方から、タイトルにある質問を頂きました。

私の考えや知っていることを述べようと思います。

 

客観的に考えて、1年のうち半年以上をマレーシアで過ごそうとお考えの場合は

セカンドホームビザはとても有効だと思います。

なぜかと言うと、マレーシアに普通に入国すると国境(空港)で3ヶ月の滞在許可が下りますが、

それは1年に通算2回まで、ということになっているようだからです。

この規則に対して入国管理官は厳密ではありません。

が、3ヶ月のマレーシア滞在ののち隣国に出国そしてまた戻ってくる。

それを何度か繰り返していると、

3ヶ月貰えると思ってマレーシアに戻ってきた時に

いきなり2週間しか許可されなかったりすることが実際にあるのです

(私にも1度そういうことがありました)。

例えば3ヶ月マレーシアに滞在し日本へ戻り、それからまたマレーシアに戻ってきて3ヶ月滞在し、

今度はヨーロッパに行く。またマレーシアに戻って3ヶ月、それからオーストラリアに行く。

こういう場合は大丈夫です。
(でもこんなことを書くと、皆さんがビザ取るのを止めようって思ってしまうかもしれませんね・・・笑)

セカンドホームビザを取ることのメリットの1つに、

自家用車をマレーシアに無税で輸入できるということがあります。

日本で乗り慣れた車を無税で持ち込めるというのは大変なメリットだと思います。

日本に帰国する時にその車が欲しいという人がマレーシアで探せれば、

課税された上での金額での売却も可能です(登録してから2年間は売却や名義変更はできません)。

また、マレーシアで新車を購入する場合も物品税などの税金が免除されます。

 

リスクの1つに日本円で約450万円を「マレーシアリンギットに両替してマレーシアの銀行で」

定期預金を作らないといけないということが挙げられると思います。

ものすごいメリットだと思っている方もいらっしゃると思います。

実際にメリットになる場合もあるでしょう。

メリットになるのは為替差益のある場合。それがデメリットに変身するのは為替差損が出る場合ですよね。

4%台の年利息が付くので最終的には損をすることはないはと思いますが、

97年のアジア通貨危機や日本のように銀行が潰れるということも無きにしも非ずなので、

マレーシアの経済について、よく把握しておくに越したことはないと思います。

今書けるのはこのくらいでしょうか。


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投稿日:2007/01/13  Posted in MM2Hビザ関連 | Leave a comment