icon-plane2012年12月 | ロングステイ&MM2H in トロピカルマレーシア

air asia



 

今年後半くらいから、私がご案内していないのにも関わらず、

MM2Hビザ申請書やIM12などの書類に下書きをして送って下さる方が増えました。

これは多分、他のエージェントさんがそのようにご案内しているからなのだと思うのですが、

正直に申して申請書類が汚くなりますので止めて頂きたいです

(そう案内しているエージェントさんはいちいちパスポートを見て番号を確認したりとか、経歴を確認したりしないで良いのでラクだと思っているのでしょうけれど)。

 

鉛筆書きなら消しゴムで消せばある程度きれいになりますが、

ボールペン書きが間違っていると修正液を使わなければなりませんから見るも醜い書類になります。

細かいところはエージェントに任せて、

申請者の方はサインを忘れないようにすることだけに専念して頂きたいと思います。

少なくとも私にご依頼下さる方は下書きはして下さらなくて結構です。サインだけちゃんとして下さい。

机の上が消しゴムのカスだらけになるのが気に入りません・・・。

 
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投稿日:2012/12/28  Posted in MM2Hビザ関連 | コメントは受け付けていません。



普段私はあまり人のブログを読みに行かないのですが、

今回は知り合いから教えて頂いたこちらのブログを拝見していて、

ついでしゃばるクセを出してしまいました。

 

こちらのブログのコメント欄に書き込ませて頂きましたが、

もう一度私のこのブログにも整理して書いておこうと思います。

 

主申請者がまず申請をし、その後で配偶者や子ども、

そして主申請者と配偶者の両親を追加で申請する場合、

主申請者と帯同者の依頼先(エージェント)が異なっても特に何かが変わったり、

余計に必要になるわけではありません。

このブログの方は、お母様のロングステイビザの追加申請について、

問い合わせたMM2Hエージェント3社から

「帯同者の追加申請は主申請者が依頼したエージェントに依頼しない場合には、主申請者が依頼したエージェントからのリリースレターが必要」

であると案内されたそうです。

 

リリースレターというのは、エージェントが該当者のスポンサーを辞める場合に提出するものです。

 

例えば、他のエージェントが申請して承認が得られなかったケースを

引き続きトライするようご依頼頂いたことがあったのですが、

この場合、この他エージェントからの書類一式は既に提出されていて、

当然その中にはこのエージェントがスポンサーである旨を示すパーソナルボンドも入っています。

私が途中から引き継ぐ場合、このエージェントのパーソナルボンドを無効にしなければなりません。

リリースレターとは、そのために必要になるレターのことで、内容的には以下の通りです。

(以下は私がリリースレターの内容について問い合わせた時に移民局の責任者がくれた回答です。)
Mention in the release letter that the previous MM2H agent would like to withdraw themselves from being a sponsor for this family’s application to add in their daughter. Also mention they are no more responsible for any circumstance regarding this matter effective from ….(date)…

 

これは私が書くものではなく、最初の申請をしたエージェントが作成しなければなりません。

帯同者の追加申請を主申請者が依頼したエージェントではないところに依頼しようとすると

遠回しながら断られるのは、エージェントがリリースレターが必要だと勘違いをしているのが

理由の一つではないかと思います。他のエージェントにリリースレターを書いてくれとは、

やはり言いづらいと思いますので。

 

前述のお母様のロングステイビザの追加申請を、

主申請者が依頼したエージェント以外のエージェントに依頼する場合、

主申請者とお母様のエージェント(=スポンサー)は異なることになりますが、

それはそれで良いそうです。

また、主申請者のエージェント(=スポンサー)が変更になるわけではありませんから、

リリースレターは必要ありません。

 

ただ、ロングステイビザというのは6ヶ月毎に更新が必要ですから、

パスポートの受け渡しのためにはお近くのエージェントに依頼するのが便利ですね。

例えば、主申請者はクアラルンプールの業者に依頼した、

だけど両親のビザは(ペナンに住むので)ペナンの業者に依頼したい。

でもペナンの業者がどこも「帯同者のビザ申請は主申請者が依頼したエージェントに依頼すべき」

案内していれば、主申請者が依頼したクアラルンプールの業者を頼るより他がありません。

そうなることを防ぐためには、最初から主申請者もペナンの業者に依頼したほうが良いと思います。

 

でも逆は問題ないと思います。

逆とは、住むのはクアラルンプールだけどエージェントはペナンのエージェントに頼むということ。

何だかまるっきり私のことを書いているようですが、

でも、これは私の立場を良くしようとかそういうつもりで書いているのではなく、

客観的に見て書いています。

 

ペナンやジョホールバルのエージェントは皆、

プトラジャヤまで行ってビザの申請や受領などの手続きをします。

ですから、クアラルンプールにお住まいになっている方とのパスポートの受け渡しは

クアラルンプールで行なえるわけで、支障になるようなことは特にないように思います。

 

移民局・観光省とも、何の前触れもなくルールを変え、変更しても周知するということをしないので、

エージェントは確認を怠っていると古いルールのまま事を進めてしまったりします。

もしかしたらこの母親の追加申請の際のリリースレターの件も、

一時期は(主申請者と帯同者のエージェントが異なる場合に)必要だったのかもしれません。

それが現在は不必要になっているということも考えられます

(なので、リリースレターが必要と案内するエージェントばかりなのかも知れません)。

大切なのは現時点で何が正しいかを把握することで、

そのためにはその物事に対する決定権を持っている人に問い合わせることです。

言い方は悪いですが、理解もおぼろげな一係官の説明を鵜呑みにしては泣きを見ることもあります。

エージェントを通さずとも直接質問はできますから、

疑問・質問のある方で英語やマレー語の判る方は直接問い合わせてみて下さい。
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投稿日:2012/12/28  Posted in MM2Hビザ関連 | コメントは受け付けていません。



 

多くの方がMM2Hなどのビザを持っていないと

マレーシアでの口座開設は無理だと思っていると思います。

私も一時期政府の方針としてそのように小耳に挟んだ記憶があるのですが、

どうもそのようなことにも融通が利くようで、

ただ単にマレーシアに口座を開設したいという方からの問い合わせがあったのでCIMBに確認したところ、

ご本人がマレーシアに入国なさっていれば口座開設は可能とのことでした。

 

もっとも、CIMBの行員全てがこのような方法で口座開設をしてくれるとは限りません。

現に、MM2Hの仮承認レターを持っている方の日本にいながらにしての口座開設、

一支店長ができないと言っているのに一リレーションシップマネージャーがちゃーんと

上から許可を得て今まで口座開設してくれてきています。

 

MM2Hビザを取得しようとしている方(私に申請代行をご依頼頂いた方)には

無料でマレーシアにお越しになっての事前開設のお手伝いをいたします

日本にいながらにしての場合は有料です)。

旅行に来たついでに口座開設をしていってしまおう、なんていう方がきっとおられると思います。

そのような方はご相談下さい。

 

 

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投稿日:2012/12/21  Posted in CIMB | コメントは受け付けていません。



 

私も以前はAir Asiaでしょっちゅうクアラルンプールに行っていましたので、

Air Asiaから突然SMSで送られてくるフライトの時間変更で呆然としたこともありました。

(最近はクアラルンプールの仕事のスタート時間が早いので、もっぱら寝台列車で行っています。)

 

今回、Air Asiaが勝手にフライト時間を変更したことでフライトが使えなくなったので、

それをキャンセルできないかどうかを調べることになりました。

これはお客様がご自身でお調べになろうとしていたことを私がでしゃばってお引き受けしたのですが、

意外なことが判りましたし、皆さんにもお知らせしたい内容ですのでここにアップします。

 

まず、Air Asiaの都合でフライト時間が予約時から変更になった場合は、

前後1日ずつのフライトへの変更ができるそうです。

また、変更したいフライトがない場合はキャンセルとなりますが、

キャンセルしてもその代金が現金が戻ってくるのではなく、

次回の予約の際に繰り越して使えるように取り計らってもらえるそうです。

 

キャンセルして代金を次回予約の時に繰り越してもらうために必要なのは

リファレンス番号(予約完了時に画面に出てくる6桁のアルファベッドと数字の混ざったもの)と、

Air Asia Memberになった時にメールで送られてくる10桁の番号です

(下の画像がそのメールのサンプルです)。

Air Asia Member No..JPG
これら2つをカウンターで伝えると、代金を繰り越しにする手続きをしてくれるのだそうです。

但し、オリジナルフライト日より前に手続きする必要があります。)

機会があれば実際にやってみて、全額が繰り越されるのかどうなのか確認してみたいと思っています。

自分の都合で乗れなかったフライトの返金は空港税のみですが、このケースは客に落ち度はないので、

全額戻るのではないかと思っています。

 
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投稿日:2012/12/21  Posted in Air Asia | コメントは受け付けていません。



 

今まで、息子が普通口座を開設したくらいでしか関わることのなかった

BSN(Bank Simpanan Nasional)ですが、

今回お客様のご希望でMM2H用定期の開設をアシストさせて頂く事になりました。

 

このお客様がご友人から教えてもらったといって教えて下さったのが

5年ものの定期の利息が4.15%という情報でした。

今どき4.15%なんていう利息は聞いた事がないですよね。

 

開設できる人の条件としてはまず50歳以上であること。

外国人の場合は普通の(イスラム・Amanahでない)定期預金口座は

単独名義でしか開設できない(50歳以下は可)こと、ATMカードのデビット機能は使えないこと、

インターネットバンキングやフォンバンキングは使用不可など、いろんな制約がありました。

が、MM2Hビザをキャンセルするまで入れておかなければならないような類の定期預金であれば、

ATMカードは関係ないし、インターネットバンキングやフォンバンキングが使えなくても

どうしようもなく不便ということはないですよね。

 

そうそう、特記事項がありました。

それは、CIMBなどと違って、

例えばAという支店で定期預金を作ってBという支店で解約することができるということです。

厳密に言うとどこの支店でもOKということではなく、

その州ごとにあるメインブランチ(州ごとにある本店)であれば、

他支店で組んだ定期を金額の上限なく取り扱ってもらえるんだそうです。

それが本店でなく一支店の場合は、

他支店で組んだ定期の場合は3万リンギットが上限で取り扱い可能だそうです。

これは、CitibankやHSBCのように、例えばペナンの支店で定期を組んでクアラルンプールの支店で

その定期を引き出すことができるのとほぼ同等くらいに便利ですよね。

ちなみにペナンはJalan Macalister、クアラルンプールはJalan Ampang、セランゴール州はShah Alamに

メインブランチがあるんだそうです。

 

CIMBはこの手の事は全くできないようです。

Public Bankは以前聞いた時には2万リンギットを上限に他支店での取り扱いが可能でした。

 

もう一つ、MaybankではMM2H用定期から発生する利子は元本と合わされる

満期日の普通預金への振込はダメ)と言われました。

(これはMaybankの支店全てがそうなのかどうかは判りません。)が、

このBSNの定期は(RM5万以上・イスラムの定期の場合は)

利息は毎月普通預金に振り込まれるそうです。CIMBやHSBCは選択可能ですよね。

 

 

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投稿日:2012/12/15  Posted in BSN | 2 Comments



 

今日は午前中はBSN(Bank Simpanan Nasional)午後はCIMBでそれぞれお客様の口座開設。

ちょうどCIMBで行員と昨日書いたデビットカードの話をすることになりました。

 

カード自体はデビット機能も付いているものしかなくなったそうですが、

デビット機能の停止はリクエストできるんだそうです。

昨日の話で出てきたような危険性をなくす意味では、

デビット機能の使用・不使用を選択できるというのは良いことですね。

 

明日早速友人に伝えたいと思っています。
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投稿日:2012/12/15  Posted in CIMB | コメントは受け付けていません。



 

「銀行」という項目を作っていないのでCIMBの項に振り分けましたが、

これは何もCIMBのデビットカードに限ったことではないので、

メイバンクやシティバンクのデビットカードをお持ちの方にも読んで頂きたく思います。

 

昨日ローカルの友人と話をしていましたら、

お財布から免許証を取り出す時にCIMBのATM兼デビットカードを落としたらしく、

それにしばらく気付かないでいたら、

預金されていたはずの数百リンギットが使われてしまっていたそうです。

落としたという過失はあるにはあるのですが、それにしても暗証番号の必要のないデビットカード、

店舗によってはサインでさえも必要なかったり

(例えばガソリンスタンドでは暗証番号もサインも必要ありませんよね)というのは問題ですよね。

今回のようなことは必然的に起こると思います。

とにかく、デビットカードを紛失したらそのカードの停止は早急にしなくてはなりませんね。

 

もっとも、デビットカードはクレジットカード同様、

不正使用の場合には保障があると聞いた事があります。

支払いもビザ/マスターの一回払いという扱いらしいですから、保障があるというのも頷ける話です。

私もはっきりとしたことは知りませんが、この友人もその辺のことには疎いらしく、

まだ何もしていないと言っていました。

必要なプロセスを踏んで、不正に他人に使用されたお金が戻ってくると良いのですが。

 

銀行も、デビットカードはいらないという希望者のために、

デビット機能のないものも継続してもらいたいものですね。

CIMBは全てデビットになってしまったらしいです。

 
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投稿日:2012/12/14  Posted in CIMB | コメントは受け付けていません。



 

マネーロンダリング防止のためなんでしょうか、

マレーシアに住所を持っていない外国人の場合、

現金でのHSBCマレーシアへの入金はRM10,000が限度額に設定されています。

仮承認レターがエージェント宛で発行されているので、

以前はエージェントのマレーシアの所在地を使って口座開設をし

マレーシアの住所所持者とできたのですが、今はそれもダメなんだそうです。

 

日本から持ち出す資金について、

できるだけ銀行経由ではないほうが良いと考えておられる方もいるようですね。

私にはそれがどういう理由でかは解らないのですが、

これからは事前に日本からの送金を終わらせた上で渡馬なさったほうが良いですね。

特にHSBCの場合はそれが確実です

(CIMBなどのローカル銀行の場合は現金をどれだけ持って行っても入金できます)。

 

でも抜け道がなくはないなぁと思ったことはあります。

いつも成功する方法ではないでしょうし、

厳しくなる一方ですのですぐダメになる方法かもしれませんが、一応書いてみます。

日本の住所を使って口座開設をしてあった方が、

ある時1万リンギットを超える入金をしようとした時に

やはりマレーシアの住所ではないのでダメと一旦言われたのですが、

マレーシアの住所に変更すれば可能とも言われ、マレーシアの住所を裏付ける書類を要求されることもなく

住所変更が可能でした。

また、住所変更はインターネットバンキングでも可能です。

これも当然、住所を裏付ける書類の提出というのは必要ありませんよね。

こう考えていくと、口座開設時に現住所を示す書類

(私がHSBCで口座を開いた時は確かCelcomの請求書を持って行ったように思います。)を

提出させられても、その後はノーチェックなんだなぁと思います。

なので、1日で終えられなくても構わない、

最悪HSBCでなく他のローカル銀行でも構わないという場合にはトライしてみて下さい。

もっとも、エージェントさんに相談なされば、

もっと簡単に1万リンギット以上を現金で入金することはできると思います。

個人申請者に限っては、HSBCは非常に敷居が高くなりました。

 
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投稿日:2012/12/02  Posted in HSBC | 13 Comments